この10月(2023年10月1日〜)より利用開始された

国の新しい人手不足解消策『 年収の壁 支援』。


パートさんに予定より多く働いてもらうため、


弊社の人事・採用部門が検討した内容を大公開いたします!

※ 大まかな情報を掴んでいただくための記事となります。
実際の助成金の利用等においては、制度や手続きをよくご確認ください。

【年130万円制限の方】勤務延長が簡単に!(これが一番ありがたい!?)

会社がパートさんの収入増加は一時的なものだったという証明書一枚(厚労省:事業主証明様式)を用意するだけで、扶養内のまま、130万の壁で制限されていた勤務時間を臨時延長できます(一般的に2年間)。逆に、辞令や雇用契約書で所定労働時間を改定してしまうと、社会保険の加入義務が発生するので注意が必要です。(社会保険に加入させる場合は、次のセクションの「年106万円制限の方」に記載のある助成金が利用できます。)

図1. 130万円の壁への対応(厚労省HPより。出典[1])
年末の人手不足には非常にありがたいです。
証明書はパートさんから頼まれたとき(被扶養者の状況調査のとき)に用意すればOK

【年106万円制限の方】保険料自己負担が一定期間実質免除 or 賃金UP助成金!

キャリアアップ助成金が拡充されました。
社会保険に加入する(扶養内から外れる)ことが条件で、従業員本人の保険料負担が1~3年実質免除(助成金にて実質補填)されたり、所定労働時間の延長と、延長時間に応じた賃金UPをすることで利用できる助成金があります。

最低賃金改定(未定)や社会保険の適用範囲拡大(2024年10月に従業員数51人以上の会社に拡大。出典[2])時にタイミングを合わせるための準備が必要そうです。

(参考)社会保険の加入条件の拡大(週20時間以上等の従業員に適用される範囲の拡大) 出典[2]
 2022年10月〜 従業員数(※)101人以上の企業に拡大
 2024年10月〜 従業員数(※)  51人以上の企業に拡大

(※)従業員数=厚生年金保険の適用対象者の数  詳しくは出典[2]を御覧ください。

図2.キャリアアップ助成金の拡充(厚労省HPより。出典[1])
助成金獲得には2つのメニューあり、どちらか、または組み合わせて(3)併用メニューの形で利用できます。
助成金の上限は1人50万円までです。どちらのコースも、賃金アップが要件となっていることがあるため、
慎重に検討する必要があります。

結論

年末の一時的な人手不足の場合は、130万の壁のパートさんにお願いするのがスムーズです。一方で、106万の壁の人は、従業員数(※)51人以上の企業が来年10月に使うか、その方により長く働いてもらいたい場合や、ご本人もそれを望んでいる場合は、メリットが大きい制度です。このため、扶養内の方の採用枠を増やす企業も出てくるはずで、この年末年始に向けて、  早めの動き出し をおすすめします!
(※)従業員数=厚生年金保険の適用対象者の数  詳しくは出典[2]を御覧ください。

(出典)2023/10/27時点。厚労省によりページが編集される場合があります。
[1] 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
[2] 厚労省 従業員数100人以下の事業主のみなさま
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/

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