図1. 130万円の壁への対応(厚労省HPより。出典[1])
年末の人手不足には非常にありがたいです。
証明書はパートさんから頼まれたとき(被扶養者の状況調査のとき)に用意すればOK
キャリアアップ助成金が拡充されました。
社会保険に加入する(扶養内から外れる)ことが条件で、従業員本人の保険料負担が1~3年実質免除(助成金にて実質補填)されたり、所定労働時間の延長と、延長時間に応じた賃金UPをすることで利用できる助成金があります。
最低賃金改定(未定)や社会保険の適用範囲拡大(2024年10月に従業員数51人以上の会社に拡大。出典[2])時にタイミングを合わせるための準備が必要そうです。
(参考)社会保険の加入条件の拡大(週20時間以上等の従業員に適用される範囲の拡大) 出典[2]
▶ 2022年10月〜 従業員数(※)101人以上の企業に拡大
▶ 2024年10月〜 従業員数(※) 51人以上の企業に拡大
(出典)2023/10/27時点。厚労省によりページが編集される場合があります。
[1] 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
[2] 厚労省 従業員数100人以下の事業主のみなさま
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
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